不動産売却と離婚の話②|女性目線

query_builder 2023/06/03
マンション離婚
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不動産売却と離婚の話②|女性目線

離婚経験者からのお話

前回、婚姻後に夫婦で築いた財産は夫婦で半分ずつとお話しましたが、住んでいるお宅(一軒家・マンション)は誰に売る権利があるの?と言う疑問が湧いてくるかと思います。

これは、不動産を購入した際に契約書に誰が署名、捺印したかで決まってきます。

私のように、持分が9:1である場合、二人で購入しているので、一人が売却したい!と言っても、売却はできません(※1)

ご主人が一人の名義で購入している場合は、奥さんが勝手に売却することはできませんが、ご主人が勝手に売却することはできます!

何てこと!!!
考えただけで
怖くて震え上がりますよね😵‍💫

同居している場合は内覧のお客様が来宅する事で気づけるかと思いますが
別居している場合は気づかぬうちになんて事も…

そこで、離婚を考えているあなたが
勝手に売却されない対策としてできる事は↓↓↓

🌸公正証書を作成しておく事です🌸

私の場合は、離婚協議書を作成(協議書を公正証書にする内容も記載)→双方署名捺印→離婚→離婚公正証書作成(これは公証役場の人が原案を基に作成してくれます。)の順番で行いました。

離婚協議書はネットで探すと参考になるひな形がたくさんあるので、自分に欲しい条文を作りましょう。その中に、不動産を売却した際の条件を入れる!
【例】
第〇条 財産分与
甲は、乙に対し、財産分与として、下記の不動産(以下「本物件」という。)の売却時に売却代金から住宅ローンの残債を清算した後、売却に関する手数料を差し引いた残額の50%を、第2条第1項の口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。

こんな感じです。
離婚協議書は個人間で取り交わす書類なので、法的な強制力は弱いですが、離婚公正証書にすることで訴訟を経ずに強制執行を申し立てられるので、少し大変ですがこれにしておくことをお勧めします。

その他の対策として、登記識別情報(権利証)を預かっておく。
と言う手段もありますが、これは不動産の所有者が権利証を持っていなくても、司法書士にがこの権利証に代わる書類の発行ができるので売却はできてしまうので、完全な方法ではないです。

※1共有財産の場合、自分の持分だけを自分だけの意思で売却することは可能です。

港区で不動産仲介業をしています。離婚を考えているけど、損はしたくない。
不動産屋って男性ばっかりで不安と言う方は是非弊社にご相談下さい。

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