2025.01.04
不動産業界にいるか分かる!媒介契約の種類と本音
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2023/09/19
不動産業界にいるか分かる!媒介契約の種類と本音
本日は媒介契約の種類と
不動産業界にいるからこそ分かる
本音をお話ししようと思いますが
そもそも「媒介契約って何?」ですよね。
媒介契約とは、簡単に言うと
「物件の売買や賃貸を手伝ってもらうために、不動産会社と結ぶ約束」のことです。
例えば、あなたが自分の家を売りたいと思った時に
自分だけで買い手を見つけるのは大変ですよね。
そこで、不動産会社に「私の家を売ってくれる?」と頼むわけです。
このときに結ぶ約束が「媒介契約」です。
媒介契約=売買契約
ではありません。
「ばいかいけいやく」
「ばいばいけいやく」
ひらがなにすると一文字違いですが
中身は大きく違います笑
さて、本題です。
媒介契約には3種類の契約形態があり
どれか一つを選んで不動産会社と結びます。
1.一般媒介
2.専任媒介
3.専属専任媒介
■一般媒介契約:競争意識が生まれるメリット
一般媒介契約は、売主が複数の不動産会社に仲介を依頼する形式です。
個人的な感想として、この契約の最大のメリットは
複数の会社が競合することで競争意識が生まれ
仲介会社ががむしゃらに頑張る点です。
しかし、デメリットとして売主様が各社と主体的に各社と
連絡を取る労力が必要になる点が挙げられます。
■専任媒介契約:信頼できる不動産会社との強固な関係
次に、専任媒介契約について解説します。
この契約は、売主が一つの不動産会社だけに仲介を依頼する形式です。
信頼できる不動産会社を見つけたら
この契約形態を選ぶことをおすすめします。
ただし、一部の不動産会社では「囲い込み」を行うことがあるため
注意が必要です。
■専属専任媒介契約:バブル期に生まれた安心の契約形態
最後に、専属専任媒介契約について説明します。
この契約形態はバブル期に生まれ、3種類の媒介契約の中で一番縛りが強く、仲介会社が手数料を確実に得るための形態として利用されています。
例えば売主様がご友人に売る事となった場合でも
買主様と直接契約することはできず
必ず不動産仲介会社が関与します。
「悪」のように聞こえるかもしれませんが
実は買主がローンを組む際にはほとんどの場合
仲介会社の捺印がある契約書がとなるため
これは悪いことではありません。
ただし、こちらの契約形態でも「囲い込み」が
行われることがありますので、こちらも注意が必要です。
港区の不動産売却をする際には、
仲介で最適な契約形態を選びましょう。
おさらいですが、媒介には一般媒介、専任媒介、専属専任媒介の3種類がありますので、
契約形態から最適なものを選びましょう。
それぞれの契約形態の特徴を理解し
あなたの状況に最適な契約を選ぶことが重要です。
港区の不動産会社売却、ご購入をご検討中の方はお気軽に
こちらからお問合せくださいませ↓
https://instagram.com/blanc.o_8?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==
#港区不動産屋
#港区不動産売却
#不動産売却
#不動産
#不動産仲介
#不動産売買仲介
本日は媒介契約の種類と
不動産業界にいるからこそ分かる
本音をお話ししようと思いますが
そもそも「媒介契約って何?」ですよね。
媒介契約とは、簡単に言うと
「物件の売買や賃貸を手伝ってもらうために、不動産会社と結ぶ約束」のことです。
例えば、あなたが自分の家を売りたいと思った時に
自分だけで買い手を見つけるのは大変ですよね。
そこで、不動産会社に「私の家を売ってくれる?」と頼むわけです。
このときに結ぶ約束が「媒介契約」です。
媒介契約=売買契約
ではありません。
「ばいかいけいやく」
「ばいばいけいやく」
ひらがなにすると一文字違いですが
中身は大きく違います笑
さて、本題です。
媒介契約には3種類の契約形態があり
どれか一つを選んで不動産会社と結びます。
1.一般媒介
2.専任媒介
3.専属専任媒介
■一般媒介契約:競争意識が生まれるメリット
一般媒介契約は、売主が複数の不動産会社に仲介を依頼する形式です。
個人的な感想として、この契約の最大のメリットは
複数の会社が競合することで競争意識が生まれ
仲介会社ががむしゃらに頑張る点です。
しかし、デメリットとして売主様が各社と主体的に各社と
連絡を取る労力が必要になる点が挙げられます。
■専任媒介契約:信頼できる不動産会社との強固な関係
次に、専任媒介契約について解説します。
この契約は、売主が一つの不動産会社だけに仲介を依頼する形式です。
信頼できる不動産会社を見つけたら
この契約形態を選ぶことをおすすめします。
ただし、一部の不動産会社では「囲い込み」を行うことがあるため
注意が必要です。
■専属専任媒介契約:バブル期に生まれた安心の契約形態
最後に、専属専任媒介契約について説明します。
この契約形態はバブル期に生まれ、3種類の媒介契約の中で一番縛りが強く、仲介会社が手数料を確実に得るための形態として利用されています。
例えば売主様がご友人に売る事となった場合でも
買主様と直接契約することはできず
必ず不動産仲介会社が関与します。
「悪」のように聞こえるかもしれませんが
実は買主がローンを組む際にはほとんどの場合
仲介会社の捺印がある契約書がとなるため
これは悪いことではありません。
ただし、こちらの契約形態でも「囲い込み」が
行われることがありますので、こちらも注意が必要です。
港区の不動産売却をする際には、
仲介で最適な契約形態を選びましょう。
おさらいですが、媒介には一般媒介、専任媒介、専属専任媒介の3種類がありますので、
契約形態から最適なものを選びましょう。
それぞれの契約形態の特徴を理解し
あなたの状況に最適な契約を選ぶことが重要です。
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住所:東京都港区北青山2-7-13 プラセオ青山ビル3F
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